アスベスト調査

アスベストのレベル3とは|対象の建材と調査・届出はどこまで要るか

アスベストのレベル3とは|外壁を調べる調査員のイラスト

「レベル3」と聞いて、いちばん軽いから何もしなくていい、と受け取っていませんか。

アスベストのレベルは、危険度の順位ではありません。
粉じんの飛ばしやすさ(発じん性)で建材を分けた3つの区分で、レベル3はその中でいちばん飛びにくいグループを指します。

ただし、飛びにくいことと、何もしなくてよいことは別です。
レベル3でも着工前の調査は原則として必要で、免除されているのは届出の手続きだけです。
その代わりに、作業のやり方が細かく決まっています。

この記事は、アスベストの調査から除去工事まで全国対応で行う名古屋の会社(株式会社TOP OF)が、環境省・厚生労働省の資料をもとに書きました。
当社は調査だけでなく、除去工事・解体工事も承ります。

注意

なお本記事は、2026年8月時点の法令にもとづく一般的な内容です。
個別の工事で何がどこまで必要になるかは、工事業者(元請)や有資格者の判断によります。

レベル3の扱いに不安を持つ発注者

レベル3はいちばん軽いんですよね。調査も届出も要らないと聞いたのですが、本当ですか?

その言葉は、現場でも相談窓口でも本当によく聞きます。ただ、これは大きな誤解です。免除されているのは届出だけで、調査は原則として残ります。

誤解を正すTOP OFの担当者

アスベストのレベル3とは|危険度ではなく「飛ばしやすさ」で分かれる

アスベストのレベルとは、粉じんの飛ばしやすさ(発じん性)で建材を3つに分けた区分です。
環境省の資料には、それぞれの発じん性が次のように示されています。

アスベストのレベル1・2・3を粉じんの飛ばしやすさ(発じん性)で並べた図
レベル建材の種類発じん性(飛ばしやすさ)
レベル1吹付け石綿著しく高い
レベル2石綿含有断熱材/石綿含有保温材/石綿含有耐火被覆材高い
レベル3その他の石綿含有建材(成形板等)比較的低い

「著しく高い」「高い」「比較的低い」は、資料にそのまま載っている表現です。
番号が大きくなるほど毒性が弱まる、と読むのは誤りです。
含まれているアスベストそのものは同じで、違うのは空気中に舞い上がりやすさだけです。

もうひとつ知っておくと混乱が減るのが、この「レベル1・2・3」が法律の条文に出てくる言葉ではないという点です。
行政の資料や現場で長く使われてきた整理の呼び名で、法令の中では「特定建築材料」といった別の言葉で書き分けられています。
条文を探してもレベル3という語が見つからないのは、そのためです。

レベル3は「安全」を意味する区分ではなく、飛びにくいという意味の区分です。
この違いが分かると、このあとの話がすっと入ります。

なお、レベルによって除去のときの費用が大きく変わります。
その理由は、アスベスト除去費用の相場|レベル別の単価と内訳で解説しました。

レベル3にあたる建材|成形板等と、仕上塗材(塗料)は別枠

レベル3の中心は、セメントなどで板状に固めた「成形板等」です。
なお「等」には、石綿を含むセメント管や押出成形品など、板の形をしていない建材も入ります。
建物のどこに使われているかを、部位ごとに整理します。

レベル3の建材が成形板等と仕上塗材の2つの枠に分かれることを示した図
使う場所主な建材
内装(壁・天井)スレートボード/けい酸カルシウム板第1種/パルプセメント板/ロックウール吸音天井板
外装(外壁)サイディング/スラグ石膏板/押出成形セメント板/スレートボード/スレート波板
屋根スレート波板/住宅屋根用化粧スレート
床ビニル床タイル/フロア材

見落とされやすいのは、塗料のほうです。
法令が「特定建築材料」——アスベストを含む建築材料として大気汚染防止法が名指ししているもの——として定めているのは4つで、吹付け石綿、石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材、石綿含有成形板等、そして石綿含有仕上塗材が並びます。
このうちレベル3にあたるのが、成形板等と仕上塗材の2つです。

仕上塗材は板ではないため、成形板等とは別枠として扱われ、守るべき作業のやり方も別に定められています。
レベル3は板だけの話にとどまりません。
壁や天井に塗られた仕上げの塗料も、この区分に入ります。

ただし、建材の名前だけで判断はできません。
同じ名前の建材でも、アスベストが入っている製品と入っていない製品があります。
製造された時期や製品によって違うため、建材の名前だけを見て「これは必ず入っている」と決めつけるのは危険です。

塗料でも、レベル1として扱われるものがある

仕上塗材のうち、吹付けパーライトと吹付けバーミキュライトの2つは例外です。
この2つは従来どおり「吹付け石綿」に該当すると国が明確化しており、レベル1の扱いになります。
つまり、このあと説明する届出も出さなければいけません。

塗料(仕上塗材)の種類レベルの扱い
一般的な仕上塗材(吹付けタイルなど)レベル3
吹付けパーライト/吹付けバーミキュライトレベル1(吹付け石綿として扱う)

アスベストの含有量にも、大きな差が出ます。
ほかの仕上塗材が数%以下にとどまるのに対し、この2つは数十%に達する例が資料に載っています。
「塗料だからレベル3」と思い込むのは危険です。

当社が実際に見つけている建材は、外壁に多い

当社の調査で「入っていた」と確認することが多いのは、窯業系サイディングと塗料です。
窯業系サイディングは、セメントに繊維を混ぜて板状に成形した外壁材です。
塗料とあわせて、どちらも外壁まわりで実務によく出てきます。

当社が実際に見つけている建材は窯業系サイディングと塗料で外壁に多いことを示した図

レベル3の説明は「建物を解体するときの話」として書かれることがほとんどです。
ただ実際に現場で当たるのは、建物を壊すときよりも、外壁に手を入れるときのほうが多いというのが実感です。

外壁の塗り替えや張り替えは、制度の上では「解体」ではなく「改造・補修」にあたります。
建物を壊す予定がまったくない工事でも、事前調査の対象になります。

工事の例制度の上での呼び方
建物を取り壊す解体
外壁を塗り替える改造・補修
外壁を張り替える改造・補修
壁に穴を開けて設備を付ける改造・補修

さらに、調査した結果を行政へ報告する義務も、一定の規模を超える工事では発生します。
改造・補修は請負金額で線が引かれており、外壁の工事はその線を超えることも多いのが実情です。
対象になる規模や時期は、アスベスト調査義務化の対象・時期・罰則の記事にまとめてあります。

もちろん、外壁の工事ならすべて報告まで要る、と決まっているわけでもありません。
工事の内容と規模で決まります。
見積もりの段階で、元請となる業者に確認しておきましょう。

レベル3は、そのままだと危ないのか

建材がそのまま使われている状態では、アスベストは飛び散りにくいとされています。
環境省の資料から引用します。

石綿が飛ぶのは劣化したときと切る・削る・壊すときであることを示した図

石綿含有成形板等はセメント等で固形化されているため、通常の使用では石綿は飛散しにくいですが、劣化している場合や除去時に切断・破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあります(環境省の資料より)

この一文には、読み取るべき内容が2つあります。
ひとつは、いま普通に建っている建物の壁を、あわてて全部はがす必要はないということ。
もうひとつは、劣化しているとき、そして切ったり割ったりするときには飛ぶ、という事実です。

建材の状態石綿が飛ぶおそれ
そのまま使われている低い
劣化している(ひび割れ・欠け・粉をふく)ある
切る・削る・壊す作業をするある

だから順番としては、「見つけたらすぐ撤去」ではなく、工事の予定ができた時点で調べるが正しい流れです。
手を加えるときにこそ、飛散のおそれが生まれるからです。

けい酸カルシウム板第1種だけは、扱いが重い

レベル3の中にも、ひとつだけ扱いの違う建材があります。
けい酸カルシウム板第1種は、ほかの成形板に比べて飛散性が高く、切断や破砕を行う場合は湿らせるだけでなく養生も必要になります。
養生とは、粉じんが外へ出ないよう作業する場所をシートなどで覆うことです。

内装の壁や天井の下地に使われてきた板で、名前を聞いたことがなくても、家に入っているかもしれません。
同じレベル3でも一律ではない、と覚えておくと安心です。

劣化のサインは、ひび割れ、欠け、表面が粉をふいたような状態などです。
気になる箇所を見つけても、確かめようとして削ったりこすったりするのは避けてください。
写真を撮り、そのまま専門の会社に見てもらうのが安全です。

「うちのこれはレベル3か」は、見た目では決まらない

アスベストが入っているかどうかは見た目では決まらず、着工日の書面と設計図書、現地の目視、それでも決まらなければ分析という順番で確かめます。
実際の調査は、次の順番で進みます。

レベル3かどうかを確かめる4つの順番を示したステップ図
  1. 建物の着工日が2006年9月1日以降かを、書面で確かめる
  2. 設計図書や仕様書に、使われた建材の製品名が残っているかを見る
  3. 現地に入り、部屋ごと・部位ごとに実物を目で確かめる
  4. 製品名がメーカーの公表資料と照合できるかを確かめる
  5. ここまでで決まらないときに、はじめて分析へ進む

2006年9月1日は、アスベストを0.1%より多く含む建材の製造・使用が禁じられた日です。
それ以降の着工なら含有の可能性は下がります。
ただし増改築を重ねた建物では、古い部分の建材がそのまま残っていることもあり、着工日だけでは決められません。

とくに判断が難しいのは、塗料です。
塗り替えを繰り返してきた外壁では、新しい塗膜が上にかぶさっていて、下の層は表からは見えません。
外観がきれいでも、下に古い層が眠っている場合があります。

この調査を行うのは有資格者です。
建築物の調査は建築物石綿含有建材調査者が、一部の工作物は工作物石綿事前調査者が担当します。
所有者や発注者が自分で判断する仕組みにはなっていません。

築年で判断してよいか迷う発注者

築年数が新しいので、たぶん大丈夫だと思うのですが。

その「たぶん」は根拠になりません。着工日が分かる書類を用意していただくところから始めましょう。それだけで話が早く進みます。

書面での確認を勧めるTOP OFの担当者

レベル3に届出が要らない理由|代わりに「作業基準」で縛られている

レベル3で届出が免除されている理由は2つあり、飛散性の低さと並んで件数が膨大で行政の側が処理しきれないという事情が資料に明記されています。
理由が書かれた原文を引きます。

規制の対象と届出の対象の範囲の違いを示した図

※レベル3については、相対的に飛散性が低いこと、除去等作業の件数が膨大となり都道府県等の負担を考慮する必要があることから、届出対象とはせず、作業基準等の規制の対象とする(環境省の資料より)

理由として書かれているのは2つです。
ひとつは「相対的に飛散性が低いこと」。
そしてもうひとつが「除去等作業の件数が膨大となり都道府県等の負担を考慮する必要がある」——役所が1件ずつ受け付けきれないから、という行政側の事情です。

大事なのはこの後に続く言葉です。
「届出対象とはせず、作業基準等の規制の対象とする」と続きます。
届出をやめる代わりに、作業のやり方そのものを守らせる形へ置き換えた、という意味です。

つまり手続きが1つ消えただけで、規制の外に出たことにはなりません。
「届出が要らない=軽い工事」という読み方が広まっていますが、この資料は飛散性が低いことを認めたうえで、届出の代わりに作業基準で縛ると書いています。

「対象外」と書かれた資料が、いまも見つかる

2021年4月の法改正で、規制の対象はすべてのアスベスト含有建材へ広がりました。
レベル3が規制の対象から外れていたのは、それより前の話です。

ところが、改正前に作られた検討資料がいまも公開されたまま残っており、検索でも上位に出てきます。
そこには当時の状況として「規制対象外」と書かれているため、読んだ人が今のルールだと受け取ってしまいます。
誤解が消えない理由のひとつが、ここにあります。

何をすることになるのか|書類と作業を一覧で

レベル3の工事で実際に発生する手続きは、1つだけが免除され、あとは全部残ります。
免除されるものと残るものを、並べて確かめてください。

レベル3で守る作業基準の3つの流れを示した図
やることレベル3で要るか主に誰が
事前調査(書面・目視)要る元請
調査結果を書面で発注者へ説明要る元請
事前調査結果の行政への報告工事の規模によって要る元請
調査記録の作成・保存(工事のあと3年間)要る元請
作業計画の作成要る(届出が要らない工事でも)元請
特定粉じん排出等作業実施届出書(作業開始の14日前)対象外発注者
作業基準を守ること要る元請・下請

表の3つ目は、レベル1・2の工事で必要になる書類です。
免除されているのは、この届出書1枚だけになります。
むしろ2021年の改正では、届出が要らない工事にも作業計画を作らせる決まりが新しく加わりました。

作業基準は、建材ごとに中身が違う

作業基準の中身は、成形板等と仕上塗材で分かれています。
おおまかには次のとおりです。

  • 成形板等/切断や破砕をせず、原形のまま取り外すのが原則/原形のまま外すのが技術上著しく難しいときは、薬液などで湿らせてから外す
  • けい酸カルシウム板第1種/切断や破砕をするときは、湿らせたうえで養生する
  • 仕上塗材/落とす前に湿らせるのが原則/電動工具を使うときは、周りを事前に養生してから湿らせる
  • 共通/除去のあとに作業場を清掃する(養生をしたときは、養生を解く前に清掃する)

読んで分かるとおり、手を動かすのは工事を行う側です。
ただし発注する側にも決まりがあります。
法律は、工期や工事費について作業基準を守れなくするような条件を付けないよう配慮することを発注者に求めています。
安さと早さだけで詰めると、この配慮に反することになりかねません。
金額だけを見て決めず、湿らせ方や後片づけをどう見込んでいるかを聞いてみてください。

自治体の条例で、届出を求められることがある

もうひとつ、見落としやすい点をお伝えします。
自治体が独自の条例で、レベル3の作業にも届出を求めていることがあります。

総務省が2016年に公表した調査では、調べた39の県と市のうち12が条例でレベル3を規制しており、うち8つが作業前の届出を求めていました。
ただしこの8つは、いずれも一定の規模より小さい工事を届出の対象から外しています。
この調査は2016年時点のもので、いまの条例は当時と変わっているかもしれない、という前提で見てください。
国の制度で届出の対象にならなくても、工事をする場所によっては、自治体へ出す書類があるということです。

工事の規模によっては、建設リサイクル法という別の制度でも、着工前に自治体への届出が要ります。
こちらはアスベストの有無とは関係なく、建物の大きさや工事の金額で決まる手続きです。
混同しないよう、工事業者と一緒に確認してください。

みなし判定という選択肢と、その損得

みなし判定とは、分析をせずに「アスベストあり」として扱い、そのまま工事を進めるやり方です。
分析には費用と日数がかかるため、最初から入っている前提で対策してしまう、という考え方になります。

分析するかみなしにするかの分かれ道を示した図

ただし、どんな場面でも得になるとは言えません。
向いている場面と、勧められない場面がはっきり分かれます。

向いているとき勧めないとき
高い確率で含有が予想される/どうせ入っている可能性が非常に高い古い建材なら、分析の費用を省ける含有の可能性が低い/入っていない確率が高いのに「みなし」にすると、安全対策や処分の費用が余計にかかり、総額が上がる
工期を急いでいる/分析の結果が出るまでの数日を待たずに、すぐ対策工事へ進める費用を最小限にしたい/結果として入っていないと分かれば安く済む場合でも、一律で高い処理が必要になる
分析の費用のほうが高い/少量の建材なら、分析に出すより「含有あり」として処分したほうが安く終わる調査そのものを省こうとしている/みなし判定で省けるのは分析だけで、書面・目視の調査や報告書の作成は免除されない

右の列の3つ目が、この記事のいちばんの落としどころです。
みなし判定で省けるのは、分析だけ。
書面と目視の調査、そして報告書の作成は、みなしを選んでもそのまま残ります。

「レベル3だから、みなしで済ませて調査ごと省こう」という使い方はできません。
省けるものと省けないものが混ざっているので、そこを分けて考えると判断を誤りません。

分かれ目になるのは、建物の古さと、対象になる建材の量です。
古い建物で量が少なければ、分析に出すより最初から処分したほうが安く終わります。
反対に、含有の可能性が低い建物で量が多い場合は、分析して入っていないと確かめられたほうが総額は下がります。

分析の費用の目安や、調査全体の内訳はアスベスト調査費用の相場と内訳にまとめています。
どちらが安く済むかは、建物と工事の条件しだいです。
迷ったときは、両方の見通しを出したうえで選んでください。

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アスベストのレベル3に関するよくある質問

レベル3の工事は補助金の対象になりますか?

自治体によっては、調査や除去に使える補助金があります。
ただし対象になる建材や工事の種類は自治体ごとに違い、レベル3が含まれるとは限りません。
制度の探し方はアスベスト調査費用の記事で解説しています。

石膏ボードは全部アスベスト入りですか?

いいえ、アスベストの入っていない石膏ボードも数多く流通していました。
製造された時期や製品によって、含まれているものと含まれていないものに分かれます。
名前だけで判断はできないため、着工日と図面を手がかりに確かめます。

レベル3なら、届出は出さなくていいのですか?

国の制度では、作業開始14日前の届出書の対象から外れています。
ただし自治体の条例で届出を求めている地域があり、事前調査とその結果の報告は別に残ります。
「何も出さなくてよい」ではない、と考えてください。

外壁の塗り替えだけでも、調査は要りますか?

建材に手を加える工事なら、原則として事前調査の対象です。
塗り替えは、制度の上では「改造・補修」に分類されます。
解体をしないから対象外、という決まりはないのです。

レベル3の除去費用はいくらぐらいですか?

建材の種類と量、そして現場の条件によって幅があります。
レベル1・2に比べると抑えられる傾向はありますが、金額が一律に決まることはありません。
目安はアスベスト除去費用の記事でご確認いただけます。

そのまま放置すると、どうなりますか?

建材が傷んでいなければ、通常の使用で飛び散りにくいと考えられています。
ただし劣化が進むと状況は変わります。
ひび割れや欠けが出てきたら、早めに専門の会社へ相談しましょう。

自分で剥がしてもいいですか?

ご自身で剥がす作業はおやめください。
切ったり割ったりする場面は、まさに飛散のおそれが生じるところです。
湿らせ方や養生、廃棄の方法まで決まりがあるため、資格を持つ会社が行う作業になります。

まとめ|レベル3は「軽い」ではなく「飛びにくい」

最後に、要点を振り返ります。

  • レベルは危険度の順位ではなく、粉じんの飛ばしやすさ(発じん性)の区分
  • レベル3には成形板等のほかに仕上塗材(塗料)も入る(板だけの話ではない)
  • 当社が実際に見つけているのは窯業系サイディングと塗料で、どちらも外壁の建材
  • 届出が免除されたのは件数が膨大なためで、代わりに作業基準を守る形になっている
  • みなし判定で省けるのは分析だけで、書面・目視の調査と報告書は残る

迷ったときの順番は、次の3つです。

  1. 建材に手を加える工事かどうかを確かめる
  2. 着工日の分かる書類と、残っている図面を探す
  3. そのうえで、有資格者に見てもらう
納得して前向きになった発注者

軽いという意味ではなかったんですね。外壁の工事を考えているので、先に図面を探してみます。

そこまで分かっていれば十分です。何が要るかは工事の中身で変わりますので、迷ったら着工前にお声がけください。

安心の表情で答えるTOP OFの担当者

全国対応・相談無料

レベル3かどうか、着工前に確かめませんか

調査から除去・解体まで、同じ窓口で承ります。
調査だけのご相談でも構いません。

制度の全体像や、小さな工事での扱いは以下の記事が参考になります。
【関連記事】アスベスト調査義務化の対象・時期・罰則|2026年新制度も解説
【関連記事】エアコン工事にアスベスト調査は必要?費用の目安と軽くなるケース

監修:橋本 夕日(はしもと ゆうひ)|株式会社TOP OF
一般建築物石綿含有建材調査者/工作物石綿事前調査者/石綿作業主任者/二級建築施工管理技士(建築)
建築現場の施工管理 10年

出典:
環境省「大気汚染防止法が改正されました」(PDF)
環境省「大気汚染防止法及び政省令の改正について」(PDF)
環境省「特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材)」(PDF)
厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」
本記事は2026年8月時点の法令にもとづく一般的な説明です。
個別の工事で必要な手続きや費用は、建物の条件・工事の内容・自治体の定めにより変わります。
要否の最終的な判断は工事業者(元請)および有資格者によります。